Q.日によって労働時間が違う場合、有休取得日の賃金となる「通常の賃金」とはどのようになるのでしょうか?

A.「通常の賃金」とは、所定労働時間勤務した場合に支払われる賃金であり、当該有休を取得する日における所定労働時間分の賃金ということになります。
なお、年休日の賃金の支払い方には、「通常の賃金」の他に「平均賃金」や「標準報酬日額」の方法があります。


Q.退職を申し出た労働者から、「残った年次有給休暇をすべて利用したい」と言われたが、拒むことはできないのでしょうか?

A.年次有給休暇は労働者の権利ですから、退職間際の年次有給休暇の申請に対して拒むことはできませんが、業務の引継ぎなどの必要がある場合は、退職日を遅らせるか有休の日数を減らすなど労使の話し合いで決めることになるでしょう。

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