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Q.1週間無断欠勤している者を懲戒解雇するには、どのような手続きが必要ですか?
A.下記のような手続きが必要となります。
<解雇について>
解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ、 解雇権を濫用したものとして無効となります。
1.解雇要件
2.解雇制限
3.解雇手続き
解雇予告適用除外者 | 解雇予告が必要となる場合 |
①試用期間中の者 | 14日を超えて引き続き使用されることになったとき |
②4カ月以内の季節労働者 | 所定の期間を超えて引き続き使用されることになったとき |
③契約期間が2カ月以内の者 | |
④日雇労働者 | 1カ月を超えて引き続き使用されることになったとき |
5.解雇予告除外認定
※解雇の手続き要件を満たしていても、解雇が有効か無効かを争う場合は、最終的には裁判所の判断によることとなります。
Q.経営不振のため、一部の従業員をリストラしなければならなくなりましたが、どのような要件が必要ですか?
A.整理解雇の場合、有効性を判断するための4要件が必要とされています。
<整理解雇のための4要件>
1.解雇の必要性
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